産業未来共創事業
このたび、従前の「鳥取県産業成長応援事業」をリニューアルし、「鳥取県産業未来共創事業」を創設しました。
産業未来共創事業のご案内(共通)
<新たな企業価値創造型>
■本制度の目的
事業者が策定する新たな取組に関する事業を産業未来共創事業〈新たな企業価値創造型〉として認定し、中小企業等経営強化法に定める経営革新計画策定等の更なる発展への意欲を高めるとともに、事業者の成長と県経済の活性化を図ることを目的とする。
■対象者
鳥取県内に主たる事務所を有する中小企業者で、鳥取商工会議所から継続的指導を受けている者とする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する業種の事業を営む又は営もうとする者を除くものとする。
■申込書類
・事業認定申請書及び様式第1号による計画書
・企業概要(パンフレット等でも可)
・定款
・直近1期の決算書
・購入又は借用する機械器具や設備(機械装置、工具器具、備品、システム)の製品概要(カタログ、パンフレット等で可)
■申込期間
第1回 令和5年 8月4日(金)~ 8月31日(木)
第2回 令和5年11月1日(水)~11月30日(木)
第3回 令和6年 1月4日(木)~ 1月31日(水)
■支援策
鳥取商工会議所産業未来共創間接補助金〈小新たな企業価値創造型〉
補助対象者 |
認定要領第6条第1項の規定により産業未来共創事業〈小新たな企業価値創造型〉の認定を受け、事業を実行する事業者であり、鳥取商工会議所の継続的指導を受けている事業者とする。 |
補助金額 |
上限200万円 |
補助対象経費 |
FS調査費、新商品(役務)開発費、人材育成費、販路開拓費、設備・新技術導入費 |
補助率 |
補助対象経費の1/2 |
補助対象期間 |
24ヶ月以内 ※新たな企業価値創造型の認定期間を超えることは不可。 |
【計画認定】
・産業未来共創事業〈新たな企業価値創造型〉認定要領(PDF)
・産業未来共創事業〈新たな企業価値創造型〉認定申請書(docx )
【間接補助金】
・鳥取商工会議所産業未来共創間接補助金(新たな企業価値創造型)交付要領
<産業未来共創事業〈生産性向上・新技術導入推進型〉>
■本制度の目的
事業者の成長段階や経営戦略に応じた総合的な支援を展開するため、事業者が策定する経営力向上及び生産性向上又は働き方改革に資する事業計画を産業未来共創事業〈生産性向上・新技術導入推進型〉として認定し、もって事業者の成長と県経済の活性化を図ることを目的とする。
■対象者
鳥取県内に主たる事務所を有する中小企業者で、鳥取商工会議所から継続的指導を受けている者とする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する業種の事業を営む又は営もうとする者を除くものとする。
■申込書類
・事業認定申請書及び様式第1号による計画書
・経営力向上計画認定書・申請書・計画書の写し
・企業概要(パンフレット等でも可)
・定款
・直近1期の決算書
・購入又は借用する機械器具や設備(機械装置、工具器具、備品、システム)の製品概要(カタログ、パンフレット等で可)
■申込期間
第1回 令和5年 8月4日(金)~ 8月31日(木)
第2回 令和5年11月1日(水)~11月30日(木)
第3回 令和6年 1月4日(木)~ 1月31日(水)
■支援策
鳥取商工会議所産業未来共創間接補助金〈生産性向上・新技術導入推進型〉
補助対象者 |
認定要領第6条第1項の規定により産業未来共創事業〈生生産性向上・新技術導入推進型〉の認定を受け、計画を実行する事業者であり、鳥取商工会議所の継続的指導を受けている事業者とする。 |
補助金額 |
上限500万円 |
補助対象経費 |
経営基盤整備費、人材育成費、販路開拓費、設備・新技術導入費 |
補助率 |
補助対象経費の1/2 ただし、補助事業者が組合又は任意グループの場合は2/3とする。 |
補助対象期間 |
12ヶ月~24ヶ月以内 ※生産性向上・新技術導入推進型の認定期間を超えることは不可。 |
【計画認定】
・認定要領【生産性向上・新技術導入推進型】(PDF)