小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度といえるものです。

安心・確実な国の共済制度
  • 小規模企業共済法に基づいた制度です
  • 国が全額出資している(独)中小企業基盤整備機構が運営しています
  • お預りする掛金は、将来お受け取りいただく共済金等の原資に全額充当されます
  • 全国で約133万人の方が加入しています(平成28年度末現在)
  • 共済金・解約手当金の受給権は、差押禁止債権として保護されています(国税滞納処分等により差押えられる場合を除きます)
ライフプランに合わせた共済金の受取方法

共済金の受取方法は「一括」、「分割(10年、15年)」または「一括と分割の併用」のいずれかを選択できます。

分割共済金の額(1例をあげています)
共済金の額
(分割対象額)
10年分割 15年分割
3ヶ月ごとに 受取総額 3ヶ月ごとに 受取総額
3,000,000円 78,900円 3,156,000円 54,000円 3,240,000円
5,000,000円 131,500円 5,260,000円 90,000円 5,400,000円
10,000,000円 263,000円 10,520,000円 180,000円 10,800,000円
掛金にも共済金にも税制上のメリット

掛金・・・全額所得控除
共済金・・・退職所得扱いまたは公的年金等の雑所得扱い

課税される
所得金額
加入前の税額 加入後の減税額
所得税 住民税 掛金月1万 掛金月3万 掛金月5万 掛金月7万
200万円 160,000円 89,000円 14,700円 44,100円 73,500円 102,900円
400万円 376,000円 264,000円 31,200円 93,200円 152,000円 199,600円
600万円 696,000円 464,000円 31,200円 93,600円 156,000円 218,400円
800万円 1,020,000円 694,000円 38,800円 108,400円 178,000円 247,600円
1,000万円 1,520,000円 954,000円 51,600円 154,800円 258,000円 361,200円
※「課税される所得金額」とは、その年分の総所得金額から、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除等を控除した後の額で、課税の対象となる額をいいます。
※税額は平成15年4月1日現在の税率に基づき、定率減税控除額を考慮して算定しています。なお、住民税均等割については、4,000円と設定しています。
共済金A 事業をやめたとき
(個人事業主の死亡・会社等の解散を含む)
共済金B 会社等の役員の疾病、負傷または死亡による退職、
老齢給付(年齢が65歳以上で掛金を15年以上納付した方)
準共済金 会社等の役員の任意または任期満了による退職、
配偶者・子供への事業譲渡、
現物出資により個人事業を会社へ組織変更し、
その会社の役員にならなかった場合。
解約手当金 任意解約、掛金を12ヶ月分滞納したとき、
現物出資により個人事業を会社へ組織変更し、
その会社の役員になった場合

加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金合計額の範囲内で、次のような事業資金等の貸付が受けられます。

  • 一般貸付
  • 傷病災害時貸付
  • 創業転業時貸付
  • 新規事業展開等貸付
  • 福祉対応貸付
  • 緊急経営安定化貸付

お問い合わせ

中小企業振興部経営支援一課
TEL 0857-32-8005 FAX 0857-22-6939