取引先企業の万一の倒産に備えてあらかじめ掛金を積み立て、売掛金債権等の額が回収困難になった場合は最大で積立額の10倍まで共済金を借入れられる制度です。
また、掛金は損金または、必要経費にできますので税法上のメリットにも繋がります。
※23年10月から、掛金の積立限度額が320万円から800万円へ、掛金月額上限が8万円から20万円へ変更になりました。

詳しい説明はこちら http://www.smrj.go.jp/tkyosai

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