経営革新(法認定)
経営革新計画とは、中小企業の以下の思いを達成するための「武器」となる計画書です。
- 自社の現状や課題を見極めたい!
- 自社の業績をアップさせたい!
- 自社の経営の向上を図りたい!
※「新事業活動」は自社にとって革新的な取り組みであり、市場に出回っていない技術や商品、サービスを指します。「飲食店のメニューが一品増えました」というような事例は革新とはいえませんのでご注意ください。
経営革新計画の2つのポイント
(1)新たな事業計画
これまで自社で取り組んでいなかった、以下のような新たな事業活動を行うことを計画書(計画期間: 3年~5年)に盛り込んでください。当該企業が従来のビジネスから蓄積したノウハウや強みを生かす新事業展開であるかどうかがポイントとなります。
- 新商品の開発や生産
- 新役務(サービス)の開発や提供
- 商品の新たな生産方式や販売方式の導入
- 役務(サービス)の新たな提供方法の導入その他の新たな事業活動
(2)経営目標の設定
以下の2つの指標(いずれも)をクリアできる計画書を作成する必要があります。
- 付加価値額または従業員一人あたりの付加価値額が、年率平均3%以上伸びていること。
※付加価値額 営業利益+人件費+減価償却費
※減価償却費は繰延資産償却費、リース料、レンタル費用を含みます。 - 経常利益が年率平均1%以上伸びていること。
経営革新計画の期間と目標
期間
承認の対象となる経営革新計画の計画期間は、3年間から5年間です。
(計画期間については、新事業計画に応じて各企業で設定してください)
経営目標の指標
経営向上の程度を示す指標としては、次の「付加価値額」または「一人あたりの付加価値額」及び「経常利益」を使用します。
指標 | 5年計画 | 4年計画 | 3年計画 |
---|---|---|---|
1.付加価値額 | 伸び率目標 15%以上 | 伸び率目標 12%以上 | 伸び率目標 9%以上 |
2.一人あたりの付加価値額 | |||
3.経常利益 | 伸び率目標 5%以上 | 伸び率目標 4%以上 | 伸び率目標 3%以上 |
経営革新計画の承認を受けた際の支援策
承認までの流れ
計画の承認を受けるためには、毎月15日前後に行われている経営革新計画承認審査会でプレゼンテーションを行い、審査を受けることになります。(※申込期日は毎月月末)。
お問い合わせ
経営革新計画申請は最寄りの商工団体が受付窓口となり、事業者と協議をしながら実現可能な計画書を作成支援します。ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。
中小企業振興部経営支援一課 | |||
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TEL | 0857-32-8005 | FAX | 0857-22-6939 |