現在、JANコード(バーコード)は、日常目にする商品のほとんどに全てに表示され、国際的な「共通商品コード」として、流通業における情報システム化の基盤となっています。
JANコードの使用には、「GSI事業者コード(JAN企業コード)」の登録申請する必要があります。GSI事業者コード(JAN企業コード)は、お客様の申請に基づき、一般財団法人流通システム開発センターが付番し、管理します。全国の商工会議所は、申請書の受理を委託されています。

 

登録申請書による申請 インターネットによる申請(H27.10.1より)
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 「はじめてのバーコードガイド(新規登録用)」を商工会議所で入手(無料)し、巻末にある登録申請書に記入してください。  パソコンから下記のURLにアクセスしてEメールアドレスを登録してください。
スマートフォン、タブレット端末からは申請できません。http://gcp.dsri.jp/register/email(インターネットによる申請の説明も載っています)
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 登録申請料を指定の口座にお振込みください。登録申請料は、申請者の年商などに応じて決まります。  送信されたメールに記載されたURLにアクセスし、必要事項を入力してください。
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 登録申請書を、商工会議所にご提出(郵送・持参)ください。  登録申請料をお支払ください。申請料は、申請者の年商などに応じて決まります。
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 申請内容に不備がなければ、約2週間でGSI事業者コードが記載された登録通知書が郵送で届きます。 申請内容に不備がなければ、約1週間でGSI事業者コードが記載された登録通知書が郵送で届きます。
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バーコードの作成方法については「はじめてのバーコードガイド(新規登録用)」または一般財団法人流通システム開発センターホームページ
http://www.dsri.jp/jan/order_02.htm)をご参照ください。

GSI事業者コード(JAN企業コード)の有効期限は3年間です。
更新申請の場合は、一般財団法人流通システム開発センターから有効期限が切れる2ヶ月前に更新申請書が送付されます。
引き続き使用される場合は、必ず更新手続きを行ってください。

鳥取商工会議所又は、下記へ。

  • (一財)流通システム開発センター
  • 〒107-0052 東京都港区赤坂7-3-37 プラース・カナダ3F
  • TEL:03-5414-8511/FAX:03-5414-8503(JANコード担当)
  • http://www.dsri.jp/

国民生活に身近な環境問題の一つである産業廃棄物問題、とくに容器包装廃棄物について、消費者の分別排出、自治体の分別収集、事業者のリサイクル責任を明確にした「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)」が1995年6月に新たに制定、1997年4月から本格施行され、循環型経済社会の構築に向けた動きが加速しています。
(この法律は、主務5省(財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省)の主管となっています。

現在、国内において家庭などの日常生活から排出される一般廃棄物は、年間約5,000万トン(平成9年度・厚生省調べ)にものぼり、埋立地の不足とともに大きな社会問題となっています。
中でもその約60%(容積比)を占める「容器包装廃棄物」の減量化、再資源化が急務となっており、こうした事情から平成7年、容器包装リサイクル法が誕生しました。

(公財)日本容器包装リサイクル協会は、平成8年9月25日、主務4省(大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省(当時は4省))の認定により設立された財団法人であり、平成8年10月31日に容器包装リサイクル法第21条に規定される「指定法人」として主務4省(同上)から指定を受けている公益財団法人です。

  • 法に基づく特定事業者からの受託による分別基準適合物の再商品化の実施
  • 容器包装廃棄物の再商品化に関する普及及び啓発
  • 容器包装廃棄物の再商品化に関する情報の収集及び提供
  • 容器包装廃棄物の再商品化に関する内外関係機関との交流及び協力
1. 法律の概要、特定事業者該当/非該当の判断、再商品化委託の申し込み、市町村への資金拠出制度、再商品化委託料金の公表等について

公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会コールセンター
TEL:03-5251-4870
FAX:03-5532-9698
受付時間:9:30~17:30(但し、下記日時を除く)
(土日祝日、9月25日、12月28日15時以降、12月29日~1月3日)

公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会オペレーションセンター
TEL:03-5610-6261
FAX:03-5610-6245
受付時間:9:30~17:30(但し、下記日時を除く)
(土日祝日、9月25日、12月28日15時以降、12月29日~1月3日)

当協会では、容器包装リサイクル法に基づく再商品化事業の一層の適正化を図る観点から、当協会の実施する再商品化事業に関連する不適正行為等に関する情報の通報を受け付ける専用窓口を設置しました。

この窓口では、当協会の再商品化事業に係わる事業者(再生処理事業者、運搬事業者、再商品化製品利用事業者など)における不適正行為等についての情報の通報を受け付けます。なお、通報者の個人情報および通報内容については、その取扱いに配慮し、厳重に管理いたします。

公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会「不適正行為等に関する通報受付係」
郵送:〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-14-1 郵政福祉琴平ビル2階
TEL:03-5532-8694
受付時間:9:30~12:00、13:00~17:30(但し、下記日時を除く)
(土日祝日、9月25日、12月28日15時以降、12月29日~1月3日)

商工会議所では、貿易関係業者の皆様の貿易取引の便益に供するため、原産地証明書をはじめとする貿易関係の証明を長年にわたって発給しております。
これは、商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づく公的な団体として、貿易取引の円滑な進展に資することで、わが国の地域経済の振興と発展に寄与することを求められるとともに、商工会議所(商業会議所)という国際的な広がりを持った組織であることを背景としています。商工会議所は、経済産業省の指導の下に公正かつ厳正な発給を行い、国際的な責務を果たす必要があります。

主な証明の種類

原産地証明

原産地とは、貿易取引される商品の国籍のことで、すなわち、原産地証明書とは「貿易取引される商品の国籍を照明する書類」のことです。

注意)特定原産地証明の発給は当所では取り扱っておりません。 → 発給手続きについては日本商工会議所のホームページをご覧ください。

インボイス証明

商業インボイスをはじめとする各種インボイスや船積関連書類などが、その発行者により正規に作成され、商工会議所に提示されたという事実を証明するものです。

サイン証明

申請者が書類上に肉筆で自署したサインが商工会議所に登録されているものと同一であることを証明することにより、その書類が正規に作成されたものであることを間接的に証明するものです。

証明手続きの流れ

(1)申請者登録

貿易関係証明の申請にあたり、事前に「貿易関係証明申請者登録」(有効期間:2年)の手続きをしていただきます。
以下の1~4を提出してください。
1.貿易関係証明業態内容届・申請者署名届(商工会議所所定の用紙)
2.貿易関係証明に関する誓約書(商工会議所所定の用紙)
3.履歴事項全部証明書(法人の場合)、印鑑証明書及び住民票(個人の場合)
※いずれも3ヶ月以内に発行されたもの
4.登録料・・・会員/無料  非会員/16,500円(税込み)

(2)申請書類作成

原産地証明用紙は商工会議所所定の用紙を使用して下さい。10枚単位で販売しております。
証明用紙販売金額(税込み) 会員/10枚:110円   非会員/10枚:220円

(3)書類の申請

申請の際には以下の1~3を提出してください。

原産地証明
1.原産地証明書 必要部数(1件5枚以内)、商工会議所控え1部(コピー不可)
2.典拠書類 商業インボイス 商工会議所控え(コピー可)
外国産商品などの場合、その他典拠書類をご提出いただくことがありますのでご了承ください。
3.証明手数料(税込み) 1件あたり会員/1,100円、非会員/3,300円
インボイス証明・サイン証明等
1.証明書類 必要部数、商工会議所控え1部(コピー不可)
2.証明手数料(税込み) 会員/1,100円  非会員/3,300円

※証明発給申請書をご提出いただく場合がありますのでご了承ください。