証明・申請
容器包装リサイクル
背景国民生活に身近な環境問題の一つである産業廃棄物問題、とくに容器包装廃棄物について、消費者の分別排出、自治体の分別収集、事業者のリサイクル責任を明確にした「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)」が1995年6月に新たに制定、1997年4月から本格施行され、循環型経済社会の構築に向けた動きが加速しています。 容器包装リサイクルの現状現在、国内において家庭などの日常生活から排出される一般廃棄物は、年間約5,000万トン(平成9年度・厚生省調べ)にものぼり、埋立地の不足とともに大きな社会問題となっています。 (公財)日本容器包装リサイクル協会とは(公財)日本容器包装リサイクル協会は、平成8年9月25日、主務4省(大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省(当時は4省))の認定により設立された財団法人であり、平成8年10月31日に容器包装リサイクル法第21条に規定される「指定法人」として主務4省(同上)から指定を受けている公益財団法人です。 協会が行う事業
お問い合わせ窓口1. 法律の概要、特定事業者該当/非該当の判断、再商品化委託の申し込み、市町村への資金拠出制度、再商品化委託料金の公表等について公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会コールセンター 2. オンライン申込におけるパソコン操作、ユーザーID・パスワード等のお問い合わせおよび申込書類の請求に関して公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会オペレーションセンター 通報窓口当協会では、容器包装リサイクル法に基づく再商品化事業の一層の適正化を図る観点から、当協会の実施する再商品化事業に関連する不適正行為等に関する情報の通報を受け付ける専用窓口を設置しました。 この窓口では、当協会の再商品化事業に係わる事業者(再生処理事業者、運搬事業者、再商品化製品利用事業者など)における不適正行為等についての情報の通報を受け付けます。なお、通報者の個人情報および通報内容については、その取扱いに配慮し、厳重に管理いたします。 公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会「不適正行為等に関する通報受付係」
郵送:〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-14-1 郵政福祉琴平ビル2階 TEL:03-5532-8694 受付時間:9:30~12:00、13:00~17:30(但し、下記日時を除く) (土日祝日、9月25日、12月28日15時以降、12月29日~1月3日) 貿易関係証明商工会議所の証明について商工会議所では、貿易関係業者の皆様の貿易取引の便益に供するため、原産地証明書をはじめとする貿易関係の証明を長年にわたって発給しております。 主な証明の種類原産地証明原産地とは、貿易取引される商品の国籍のことで、すなわち、原産地証明書とは「貿易取引される商品の国籍を照明する書類」のことです。 注意)特定原産地証明の発給は当所では取り扱っておりません。 → 発給手続きについては日本商工会議所のホームページをご覧ください。 インボイス証明商業インボイスをはじめとする各種インボイスや船積関連書類などが、その発行者により正規に作成され、商工会議所に提示されたという事実を証明するものです。 サイン証明申請者が書類上に肉筆で自署したサインが商工会議所に登録されているものと同一であることを証明することにより、その書類が正規に作成されたものであることを間接的に証明するものです。 証明手続きの流れ(1)申請者登録貿易関係証明の申請にあたり、事前に「貿易関係証明申請者登録」(有効期間:2年)の手続きをしていただきます。 (2)申請書類作成
(3)書類の申請申請の際には以下の1~3を提出してください。 原産地証明
インボイス証明・サイン証明等
※証明発給申請書をご提出いただく場合がありますのでご了承ください。 |