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特定商工業者について

鳥取商工会議所は「商工会議所法」(昭和28年法律143号)の規定により、商工業の状況を的確に把握するため、特定商工業者を対象に毎年、法定台帳を作成し、管理・運営することを義務付けられています。

法定台帳の作成、管理・運営に要する費用は、負担金として特定商工業者の皆様にその一部を負担していただいております。

該当される事業所におかれましては、登録、負担金の納入等につきましてご協力くださいますようお願いします。

特定商工業者と商工会議所会員の違いについて

商工会議所会員とは

任意によって加入することができ、商工会議所の様々なサービスを活用していただけます。
事業の活動・推進を図ることができます。

特定商工業者とは

特定商工業者は、資本金額または払込済出資総額が300万円以上または営業所等の従業員数が20人(商業・サービス業は5人)以上の事業所が該当します。
その場合、法定台帳の提出・負担金年間2000円のご負担をお願いいたします。